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今一番ホットな話題、違法ダウンロード刑罰化。施行後、連日2chやネットの各所で面白半分に不安を煽る者も続出して、真偽の定かでない情報が蔓延している非常に大盛り上がりの様相を呈していますが、時代のトレンドを牽引してきたあの企業も「乗るしかない!このビッグウェーブに」といわんばかりに燃料投下に精を出しています。言わずもがな、avex です。

avex network|エイベックス・グループのポータルサイト

avex

サイトに訪れると、まず真っ先に警告文で煽ってきます。サイトを訪れただけでこの仕打ちです。また凄いのが関連のCD・DVD通販サイト「mu-moショップ」公式ファンクラグ会員サイトでもきっちりこの警告文を出すという謎の徹底ぶり。というか、オフィシャルの通販サイトで買い物したりファンクラブの会員になるようなユーザーなんてavexからしたら優良な顧客なんじゃないの?という疑問が沸いて出てきますが、avexはそんなちっぽけなことは気にしません。顧客だろうが容赦なく冷や水をぶっ掛ける。それがavexのスタイルなんでしょう。

冗談はさておき、このサイトを見てて思い出すのが、タバコのパッケージのアレです。「販売しておいてそんなこと言うなよ…」となるアレ。まああれは義務なんで仕方ないのですが。

これからのコンテンツ産業はどうユーザーに向き合っていくべきか、考えさせられますね。

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違法ダウンロード刑罰化がいよいよ10月1日から施行開始されます。2009年の1月1日に違法化はされたものの、罰則規定はありませんでしたが、著作権法の改正に伴い罰則が追加されました。

また、DVDリッピングの違法化についても、同様に10月1日からの施行になるので、こちらについても触れておこうかと思います。

罰則の内容

まず、一番気になるところは罰則の内容だと思います。罰則の内容は

2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金、もしくはその両方

と規定されています。率直な感想として、思いの外重い罰則だと感じました。

何が違法ダウンロードに該当するか?

罰則がついたところで、じゃあどんな行為が違法ダウンロードにあたるのか、新119条3項には以下のように記載されています。

1)有償の著作物等の、
2)著作権・著作隣接権を侵害する自動公衆送信を、
3)受信して行うデジタル方式の録音・録画を、
4)そうと知りながら行って著作権等を侵害した者


わかりやすい例だと、P2Pなどで音楽ファイルや動画ファイルを違法と知りつつ、ダウンロードすることです。

YouTubeなどの動画ストリーミングサイトを視聴したらどうなる?

ストリーミングであったとしても、PCにキャッシュという形でデータが残ってしまいます。それを違法と取られるか?ということが争点になりましたが、これはキャッシュとして残るデータが恒久的でない、一時的なデータであるということから、録画・録音にはあたらないということが文化庁の見解です。
ですが、YouTubeの動画を専用のダウンロードソフトを使ってダウンロードしてしまうと、完全にアウトなのでご注意ください。
また、違法な動画を動画サイト等で視聴してしまった場合はどうなるかについて、これは今回の改正では条文に明記されていないので、最終的には裁判所の判断にゆだねることになりますが、処罰の対象になる可能性は極めて低いというのが有力な見解です。

漫画などのデジタルデータをダウンロードすることは?

意外にも違法ダウンロードの処罰対象には当たりません。あくまで今回の改正の内容は静止画は含まれないということなので私的利用が目的なら問題ありません。ただ、著作権を侵害した行為なら刑罰じゃなくても、民事で訴えられる可能性もなきにしもあらずなので、注意は必要です(余りに目立ったことをしてなければ大丈夫でしょうが)。また、静止画は含まないので、動画のスクリーンショット等も処罰の対象にはなりません。

海外のサイトからダウンロードした場合は?

アダルトサイトとかでは割と常套手段になっている海外だからOK理論も通用しません。ダウンロードした場所が問題なので、海外で配信しているコンテンツであっても、国内でダウンロードしてはいけません。


続いてリッピング違法化について

リッピングとは?

簡単にいうと音楽CDやDVDのデジタルデータをコピーするという行為です。今回の規制の大きな目的は海賊版CD、DVDの取り締まりを目的としたことですが、一般のユーザーにも大きく影響する可能性があるので、話題になっています。

違法なリッピングとは?

一言で言うと、

技術的保護手段(コピーガードなど)を施されているCD、DVDを何らかの回避手段を使ってコピーする

行為があたります。処罰の内容は違法ダウンロードと同じです。
よく、タブレットでテレビ番組をコピーしたらアウト、というフレーズが先行しがちですが、これもあくまでCSSやB-CASなどのアクセスコントロールを施されているメディアからコピーする行為がまずいというだけで、特に技術的保護手段が施されていないCDやDVDの私的な利用は問題ありません。

関心の高い話題の割には、なぜか表に出にくい情報なのでまとめておきました。

著作権法の一部を改正する法律案

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本日の午後、衆議院本会議にて賛成多数により「偽造品の取引の防止に関する協定(ACTA)」の批准が確定しました。このブログでも二度にわたり記事にしましたが、ネットを生業にしている立場として、遺憾の意を隠せません。

日本が「ACTA」批准へ、衆議院本会議で可決

しかし、まだ条約が成立したわけではなく、6カ国以上の批准によりACTAは発効することとなっています。署名国の日本、韓国、米国、カナダ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド、モロッコ、シンガポールが、この条約に批准しないことを祈ります。

誤解や杞憂。そして実効性のないとの意見も出ているみたいですが、そもそもそれを判断するだけの情報も説明もないのでなんともいえませんね。少なくとも個人所有目的のDVDの複製(リッピング)が認められなくなったのは間違いないそうですが。

さてどうなることやら・・・

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